法定相続人とは?
被相続相続人配偶者
被相続人の子や孫
父母や祖父母
兄弟姉妹
ここもポイント。
ご参考に
嫁にでた娘
養子にいった子ども
先妻の子
後妻の子
まだ生まれていない子(胎児)
などもあてはまります。
※亡くなった方の連帯保証人の場合は
相続放棄をしても
残念ながら借金から逃れることはできません。
この場合当マニュアルではお役に立てません。
法律家にご相談されることをお勧めいたします。
スケジュール
人が亡くなった後のスケジュール
ステップ1
死亡届の提出
火葬や埋葬の許可を得るために必要な手続です。
遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、財産の分配方法は遺言書の記載が最優先されます。
遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となり、相続人全員の合意が必要となります。
相続放棄・相続の承認・限定承認 を選択します。
遺産がプラスの財産よりもマイナス財産のほうが多い場合には、相続放棄をすることができます。
遺産のプラスとマイナスのいずれが多いかわからない場合、被相続人の債務を相続財産の限度内で支払うという条件で相続することができます。これを限定承認といいます。
お亡くなりになって3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
プラスの財産(土地。貯金など)よりマイナスの財産(借金)のほうが明らかに多い場合は相続放棄をすることで合法的に借金からの苦しみから解消されます。
もし、亡くなった方のプラスの財産(土地。貯金など)より
マイナスの財産(借金)のほうが明らかに多い場合は相続放棄をおすすめいたします。
相続はプラスの財産もマイナスの財産も法定相続人に引き継がれます。
これは自動的にそうなります。
ステップ2
遺言書もない
貯金もない
残ったのは多額な借金だけ…
相続放棄をするためにはどのような準備が必要でしょうか?
まず、役所などで必要書類を収集します。
申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
被相続人(亡くなった方)の除籍(戸籍)謄本
被相続人の住民票の除票
相続放棄申述書(800円の収入印紙)
郵便切手 450円(枚数は裁判所によって異なるようです。80円切手5枚、10円切手5枚など)
次に、相続放棄申述書を当マニュアルの相続放棄ができた記入例を参考に作成し、家庭裁判所に上の書類とあわせて提出します。
郵送も受け付けている家庭裁判所があります。
後日、家庭裁判所からの照会書が送付されてきますが、事項に対して回答します。
書類に不備がなければ、約10日後に相続放棄申述受理証明書が送られてきて手続きが終了します。
債権者からの相続放棄による書類の請求に対しては、必要に応じて家庭裁判所にて相続放棄申述受理証明書の交付を受けて債権者へ提示することになります。
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ステップ3
あなたのほかにも法定相続人がいるのならば
あなたが先に相続放棄が受理されれば
あなたのご兄弟やご親族の皆さんに
記入例を教えてあげることができます。
特に債務の状況についてはあなたが
調査されてお分かりだと思いますから
ぜひ教えて差し上げると喜ばれます。
ですから、あなたの相続放棄が受理されたら
ご親族にも亡くなった方に借金があったことを伝え
あなたは相続放棄を完了した旨、
そして相続が法定相続人(ご親族)へ移行する旨をお話になることをおすすめいたします。
「相続放棄は難しい」とためらう方も少なくありません。
相続放棄申述書をあなたがお一人で記入され受理されたと聞けば
納得されること間違いありません。
私の場合がそうでした。
母と兄弟そしておじとおばは私の記載した記入例を
参考にして各々が書類に記入し
手続きをしたところ
全員相続を放棄することができました。
以下の画像は兄弟の相続放棄受理証明書です。
ご注意:すべての方に私の相続放棄した体験が役立つかどうかはこの限りではありませんのでご注意ください。
当サイトではいかなるトラブルが発生した場合も一切責任は負いませんのであしからずご了承ください。
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