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 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にご注意:すべての方に私の相続放棄した体験が役立つかどうかはこの限りではありませんのでご注意ください。相続放棄を申述します。
 以下の裁判所のサイトから相続放棄申述書をダウンロードすることも可能です。
 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/
 また、記入例なども詳しく記載されていますので
 よろしければご参考までにどうぞ。
 
 
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 家庭裁判所に相続放棄の申述書 類がありますので
 一度お亡くなりになった方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所へ
 お問合せくださいませ。
 
 私は家庭裁判所へ直接伺って相続放棄の申述書を
 いただきにいきました。
 
 記入した相続放棄の申述書は郵送にて提出しました。
 
 当サイトではいかなるトラブルが発生した場合も一切責任は負いませんのであしからずご了承ください。
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