相続放棄の可能な 期間はいつまで?

相続放棄-相続放棄 手続き 体験ガイド

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相続放棄をすることができる期間は被相続人が亡くなってから

(亡くなったことを知ってから。)3ヶ月以内に行うことが望ましいです。

場合によっては被相続人に財産が多く3ヶ月では調査が出来ないこともあり、

その場合は延期してもらうよう裁判所へ申請する必要があります。



財産はほとんどなく借金などのマイナスの財産がほとんどの場合は、相続放棄を決めたら3ヶ月以内に行う必要があります。

私はなぜ相続放棄をしたのか。

私の父が約4600万円の借金を残して亡くなったからです。



亡くなった方の借金が多額な場合、とても不安な日々をお過ごしのことと思います。
何とかしてこの不安を解消されたいとお察しいたします。


亡くなった方の残した債務(借金)は相続放棄をすれば解消します。
相続放棄は期限がありますからお急ぎください。
亡くなって3ヶ月以内に手続きをしてください。



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専門的事実 間違った考え方

ほとんどの方が誤解している「相続の常識」です。
「いつでも相続放棄はできる」
「貯金など引き出さずまだ何も手続きしていないから大丈夫」
「相続とは土地や貯金などプラスの財産は引き継ぐことで借金というマイナスの財産は関係ないのでは…」
というお考えです。

相続とは亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も法定相続に引き継がれることですが、

民法では「相続は死亡によって開始する」と定め、さらに「相続人は、

相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(略)」
とあります。


もしあなたが法定相続人であるならば
名義変更等の手続は何もしていなくても(まだ実際には何も受け取っていなくても)、

被相続人が亡くなった時にすでに相続しているのです。


この時点では遺産分割協議をしていないですから、

各相続人の取分や借金の負担割合などはまだはっきりしていません。


ですが、とりあえず財産も借金も、相続人全員の共有で相続している(してしまっている)状態なのです。

ご注意:すべての方に私の相続放棄した体験が役立つかどうかはこの限りではありませんのでご注意ください。
当サイトではいかなるトラブルが発生した場合も一切責任は負いませんのであしからずご了承ください。
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