相続放棄の手続きは裁判所で

相続放棄-相続放棄 手続き 体験ガイド

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【相続放棄の手続きに裁判所へ行こう!】

 

では、実際『相続放棄』をするためにはどうしたらいいのでしょうか。

それには 故人の最後の住所の家庭裁判所に行く必要があり

できれば、関係者が一同にかいしていくと、一回で手続きが済みます。

 

<なにを持っていけばいいの?>

相続放棄の、申請用紙(相続放棄の申述書)です。

昔は、申請用紙をまず先にもらいに行かなければなりませんでしたが、

今は、ダウンロードできますので、その書式に、各々、家でゆったりとした気持ちで記入すればいいです。

わからない箇所は、当日に裁判所の職員が教えてくれますので、空欄でかまいません。

 

もちろん、裁判所でもらって、その場で書いてもかまいません。

持ち帰ってまた裁判所に行くのもダメではないです。

 

<費用はどのくらいかかるの?>

◎ 申述人一人当たり、収入印紙800円分。

◎ 連絡用の切手(あらかじめ、裁判所に問い合わせしましょう)。余った切手は返却されます。

 

だいたい1000円近くの出費が裁判所にかかります。

しかし、「負」の莫大な財産を払い続けるのがいいのかどうか考えると答えは明白だと思われます。


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<その他は?>

◎ 非相続人の住民票除票または戸籍附票

◎ 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

※ 子が結婚していなければ、この戸籍謄本一通ですべてが完了する場合があります。ですから、家族で行くのです。

※ 子が結婚している場合、非相続人の親、兄弟姉妹、孫、ひ孫などは、それぞれの現在の戸籍謄本を持参します。

 

◎ 各々個別で行く場合は、非相続人の出生時から死亡時までの

すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を持って行ってください。

役所から受け取る場合、500円から数千円になることもあるので、

なおさら、関係者全員(四十九日の法要の後とか)で行くことをお勧めします。

 

また、親や兄弟姉妹にお願いするときは、個人情報法の中で

比較的安易に書類を取得出来る家族がとって渡すと、

『放棄』に関する手続きの面倒臭さの感情を和らげられると思われます。

 

この謄本は、コピーではダメです。

必ず役所の印が押されているものでなければならないので、

かなりの費用になりますが、やはり莫大な「負」の財産を払うよりいいと割り切ってください。

 

ここで、この少額の支払いをしぶるか、手続きがめんどうだからと

知らないふりをしようは、あまりにもリスクが大きいので、きちんと相続放棄の手続きはしましょう。

 

この後、審理が行われて、すみやかに、相続放棄の認定書類が送られてきます。


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