相続放棄とは何?

相続放棄-相続放棄 手続き 体験ガイド

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1《相続放棄とは》

『財産放棄』とは、文字通り、財産の相続の権利を放棄(てばなす、拒否する)ことを言います。

これは民法に定められた国民の権利です。

 

<どういう時にするもの?>

夫、妻、子、父、母、祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)などが亡くなって、

相続が発生した時に行います。普通は相続?引き継ぎますが、

これから引用する条件などがある時に、家庭裁判所に申し立てます。

 

<どうして放棄するの?>

◎貯蓄や土地家屋など「正」の財産よりも、借金などの「負」の財産が多い場合。

借金も立派な財産です。「正」と「負」両方合わせて財産ですから

両方平等に相続する義務があり、両方平等に放棄する権利があります。

どちらかだけ相続することはできません。

◎会社など事業を行っている場合、相続によって財産が散逸し、

事業がうまくいかなくなる可能性の場合、

一番利害を得る者が、その他の者に放棄をしてもらうという話し合いが行われ納得した場合に行います。

◎土地家屋しか財産がなく、そこに住む者がずっと住み続けたいという意思を持ち、

それを他の相続者が納得した場合。

◎表面的にはでていないけれど、

のちのち金銭的トラブルが起こる可能性がある者が亡くなった場合、

とりあえず身を守るために行います。

<いつまで、どこに?>


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◎亡くなってから、3ヶ月以内に、亡くなった人(非相続人)の

最終住所を受け持つ家庭裁判所で手続きを行います。

◎まず、二親等以内の者が放棄して、

それ以下の者に相続が及びそうな場合に行います。

例えると、4月1日に、夫(両親はすでに亡くなっている)が亡くなったとします。

まず、妻と子が、6月30日までに放棄します。

相続の権利が移る夫の兄弟、姉妹は、7月1日から9月30日までの間に放棄します。

その後も相続は発生しますが、まずここまでやっておけば、

「負」の財産からは逃れることができると思われます。

◎いろんな事情で、長い間会っていなかった血縁、

非相続者がいつ亡くなったかわからない場合は、

その死んだことを知った日から3ヶ月以内に行うことも可能です。

◎曾祖父当たりの相続(戦前の話)の話し合いがまだ結論が出ておらず、

しかしながら固定資産税などの負担がその直系家庭の負担になっていた場合。

たとえば、山の名義が曾祖父のままの場合、

父親がもう亡くなってる場合に、

いとこから、孫としての相続を遠慮して欲しいとの申し入れがあった場合に、

手続きすることもあります。

 

【結論】いろんな場合、可能性があるので、

知ってからすぐ放棄の手続きをとりましょう。

(3ヶ月はあっと言う間です。裁判所に行くのは1日あれば可能です。

それで安心が得られるのであれば、安い「正」の財産になります)。

<できない事例> まだ、非相続人が生前の場合。

まだ生前に書かれた相続放棄の念書みたいなものも、

たとえ公正証書であっても、放棄書類とはみなされません。
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