- 相続放棄前の準備
- 書類の準備
- 役所への問い合わせ
- 相続放棄申述書記入方法
- 家庭裁判所へ郵送もしくは持参
- 照会書記入例参照
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら
- 債務者(銀行など)へ連絡
法律を知らないごく普通の主婦が弁護士や司法書士に依頼せずにたった一人で申述できた相続放棄の手順方法です。
以下のような場合にお役に立てることと思います。
- 明らかにマイナスの財産の方が多い場合で、亡くなってから(亡くなったことを知ってから。)3ヶ月以内に行う場合。
- 明らかにマイナスの財産の方が多い場合で、経済的な理由で法律家に依頼したくてもできない場合。
- 明らかにマイナスの財産の方が多い場合で、相続放棄を自分で申述したいが手順がわからない。
〜相続放棄をする前に必ずご確認ください〜
マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合
たとえば土地や住宅などがある場合は安易に相続放棄を行ってはいけません。
また、マイナスの財産の方が多くてもよく確かめてから行うようにしてください。
※亡くなった方の連帯保証人の場合は相続放棄をしても残念ながら借金から逃れることはできません。
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至急調べること
相続放棄前の準備
相続放棄する前に
1プラスの財産がないかどうか
2債務(借金)の総額を調べる
3不動産はあるか
債務>財産の場合
注意:相続放棄を選択することができます。
相続放棄は家庭裁判所でいったん受理されると
不当な強制の証明がない限り難しい取り消しができません。
慎重に亡くなった方の財産の有無、情報を調べてください。
1銀行通帳や債務の明細などありませんか。
定期預金、生命保険などの契約書。
2ゴルフ会員権、不動産、土地権利書など
多額な借金の明細などや
貯金やゴルフの会員権、土地権利書などの明細が見つかっても
亡くなった方がすでに解約している場合があります。
あわてず落ち着いて行動してください。
通帳が見つかったら
そのほかの通帳・印鑑なども探しましょう。
手元にそれらをそろえておけば銀行などに問い合わせる際処理がスムースです。
慎重に財産の状況を調べてください。
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