- 相続放棄前の準備
- 書類の準備
- 役所への問い合わせ
- 相続放棄申述書記入方法
- 家庭裁判所へ郵送もしくは持参
- 照会書記入例参照
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら
- 債務者(銀行など)へ連絡
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亡くなった方の預金を使ってしまった場合
あいにく父がなくなってまもなく、私の夫の会社が倒産し
収入がなくなりました。
父は多額の借金返済に負われており
生命保険に未加入でした。
当然、生命保険金はありません。
葬儀費用をどうしようかと考えた挙句
約50万円の父の預金から使わせていただいたわけです。
しかし、その件で弁護士に相談したところ
預金を使ったことで相続放棄ができないとおっしゃいました。
皆さんも試したことがあるかもしれませんが
無料弁護士相談メールや
無料法律相談というものです。
その当時どうしても
弁護士に費用が捻出できませんでしたので
自分で相続放棄をするしかありませんでした。
しかし家庭裁判所へ
事情を説明すれば
このように相続放棄はできます。
事情があり小額の預金を使用したのであれば
どうしても使用せざるをえなかったことを
正直に記載することが大切だと思います。
特に常識範囲内の葬祭費用ならば
弁解の余地があります。
私の場合葬儀費用は100万円でした。
父の預金50万円と
不足分は貯金から支払いました。
また、そのほか入院費用、遺品処分費用、などの費用もかかりましたので
人が亡くなると意外なところでお金が必要だということを
身にしみて感じました。
亡くなった方が
生命保険が未加入で
たまたまあった預金を引き出して
葬祭費用に使ってしまったなど
特別な事情がある場合
相続放棄は認められることがあります。
以下の画像は私が記入した相続放棄申述書です。
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