- 相続放棄前の準備
- 書類の準備
- 役所への問い合わせ
- 相続放棄申述書記入方法
- 家庭裁判所へ郵送もしくは持参
- 照会書記入例参照
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら
- 債務者(銀行など)へ連絡
債権者へ連絡
ここで注意ですが
連絡があった債権者のみに
連絡します。
数多くの消費者金融や
銀行では債務者が死亡などで
支払いが不能になることは起こりえることだと十分承知の上です。
ほとんどの債権者は
「消費者信用団体生命保険」という保険に加入しており、
消費者金融、銀行などでは
略して「団信」(だんしん)と呼ばれています。
あなたもお聞きになったことがあるかもしれませんね。
消費者金融が生命保険会社と契約して保険料を支払っており、
お金を借りる人に万が一が起こった場合は
生命保険会社から保険金を受け取り、
債務返済に充当するという仕組みがあるといわれています。
このように処理されることが
予想されるので
連絡があった債権者のみ
相続放棄をした旨と
相続放棄申述受理証明書があることを伝えます。
ほとんど郵送で処理できますから
郵送が可能であれば
相続放棄申述受理証明書を送りましょう。
詳細はローン会社などにお問い合わせください。
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家庭裁判所で認められた
相続放棄申述受理証明書というのは
非常に偉大な効力を持っています。
銀行もローン会社もコレを突きつけられると
どうすることもできません。
借金から逃れることを認めざるを得ないのです。
私の場合も相続放棄しました。と債権者に伝えると
あっさりと「わかりました。今から申し上げる住所に
相続放棄申述受理証明書のコピーを郵送してください」とおっしゃいました。
あなたが相続放棄申述受理証明書を債権者に郵送すれば
亡くなった方のすべての債務を合法的に回避できるのです。
必ず銀行やローン会社からの支払い請求があった場合や
電話があった場合のみ
あなたから連絡をします。
先方から
相続放棄申述受理証明書の請求があれば
郵送するなど提出してくださったらいいですね。
多額な借金を払わないわけですから
ここも最後まできちんと郵送してください。
心からのお詫びと感謝の気持ちをこめて…
さあ、あなたはこれでやっと借金からの悩みが解消されますね。
幸運を祈ります。
もし幸運にもあなたが相続放棄を受理された場合
あなたの次は亡くなった方の配偶者、あなたの兄弟姉妹、亡くなった方のご兄弟に請求が移行されます。
ご家族の方でまだ相続放棄をされていない場合お急ぎください。
債務の請求が次の法定相続人へと次々に
請求をされることがありますのでご注意ください。
債権者からすると支払ってくれさえすれば
誰でもいいんです。
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